NPO長管連 定款

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特定非営利活動法人長崎県マンション管理組合連合会 定款(変更後の定款)

特定非営利活動法人長崎県マンション管理組合連合会経理規程

第1章 総則

(目的)
第1条       この規程は、NPO法人会計基準協議会が策定した「NPO法人会計基準」に準拠し、特定非営利活動法人長崎県マンション管理組合連合会の経理の基準を定め、財務の公正を期すると共に財政状態及び経営成績を適正に把握することを目的とする

(会計経理の基準)
第2条 本法人の会計に関しては、法令及び定款に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(記録及び計算)
第3条 本法人の会計は、その収益費用、財政状態及び経営成績を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、正規の簿記の原則に従って、整然かつ明瞭に記録し、計算しなければならない。

(経理事務の範囲)
第4条 この規程において、経理事務とは、次の事項をいう。

一 予算及び決算に関する事項
二 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項
三 金銭の収支並びに資金の調達並びに運用に関する事項
四 契約に関する事項
五 債権、債務の管理に関する事項
六 固定資産等の経理に何する事項
七 内部経理監査に関する事項
八 経理の統計調査に関する事項

(年度の所属区分)
第5条 本法人の資産及び負債の増減及び異動並びに収益及び費用の区分は、その原因である事実の発生した日の属する会計年度による。ただし、これによりがたい場合には、その原因である事実を確認した日の属する会計年度による。

(事業報告)
第6条 本法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に次の書類を作成しなければならない。

一 財産目録
二 決算報告書

(会計責任者)
第7条 本法人に会計責任者を置く。

2 会計責任者は、会長が任命する。
3 会計責任者は、みずから取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類保存 等会計処理に関する事務をつかさどり、または会長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。

(会計単位)
第8条 本法人の会計単位は、一般会計及び特別事業会計(補助金を含む)とする。

2 一般会計は、定款第5条に定める事業の経理を行う会計とする。
3 特別事業会計は、前項に定める事業のうち、特別事業ごとの経理を行う会計とする。

(資産の繰替使用)
第9条 経理上必要がある場合は、各会計単位間において資金の一時繰替使用をすることができる。この場合において、一般会計から特別事業会計に繰替えて使用した資金については、原則として当該年度内に補填しなければならない。

第2章 予算

(予算の基準)
第10条 本法人の予算は、事業計画の大綱の確立と、事業の円滑な運営を図る目的をもって収益及び費用の合理的規制を行うものとする。

2 本法人の収益及び費用はすべて、これを予算に計上しなければならない。
3 予算は、会計単位ごとに編成し、予算科目は勘定科目に従って区分するものとする。

(補正予算)
第11条 予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成することができる。

第3章 勘定科目及び帳簿

(勘定科目)
第12条 勘定科目は、別表1のとおりとする。

(帳簿)
第13条 各会計単位においては、別表2に掲げる会計帳簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。

第4章 出納

(会計処理)
第14条 会計の取扱いは、伝票会計方式とする。すべての取引の記帳整理は証ひょう(領収書を含む)によって行うものとする。

2 帳簿とは別に、証ひょう書類綴を作成し、会計責任者の認印を受けなければならない。

(収入の扱い)
第15条 金銭の収納に際しては、請求書等の証ひょうと照合した後、会計責任者の認印を受けた領収書を発行するものとする。ただし口座振込みにより収納した場合は、領収書の発行を省略することが出来る。

2 日々の金銭収益は、直ちに費用に充てることなく、当日、やむを得ないときは翌日、 必ず一旦取引金融機関に預け入れなければならない。

費用の扱い)
第16条 金銭費用の支払いをしようとする時は、会計責任者の承認を受けて領収書と引 き替えに行わなければならない。

2 前項の支払いは、債権者の預金口座又は受託金融機関への振込による支払いの場合を

除き、現金により支払わなければならない。

第17条 前条第2項の規定による費用に充てるため、出納職員に対して現金を前渡し、当該職員の手元に保管させることができる。

2 前項の規定により、小口現金を手元に保管する場合は、カード又は通帳で引出すもの とし、会長がカードを会計担当者が通帳を保管するものとする。
3 保管できる小口現金の額は、取扱者1人につき、3万円を限度とする。

(概算払い)
第18条 性質上概算をもって支払いの必要がある費用については、概算払いを行うことができる。

2 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。

一 旅費
二 分担金
三 その他会計責任者が特に必要と認めた経費

(支払期日)
第19条 金銭の支払いは、小口扱い及び随時支払うことが必要なものを除き、毎月14日までに発生した債務について翌月開催される役員会の日以降に支払う。

(金銭預金の確認)
第20条 入出金のあったあった日の金銭残高を金銭残高金種別表(別表2様式第1号)に記入し、当日の金銭残高と照合しなければならない。

2 毎月末日、帳簿の金額について証ひょう書類と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
3 預金について、四半期末ごとに、取引金融機関の通帳残高と照合しなければならない。

(金銭過不足)
第21条 現金に過不足が生じたとき、出納職員は、すみやかに原因を調査したうえ遅滞なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(四半期報告)
第22条 出納職員は、四半期ごとに、別表3による四半期報告書を作成し、会計責任者の証明を受けた後、翌月開催される役員会当日に会長に提出しなければならない。

第5章 契約

(契約機関)
第23条 契約は、会長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という)でなければ、これをすることができない。

(一般競争契約)
第24条 契約担当者は、、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約事項を示す場所等を公告して申し込みをさせる ことにより一般競争に付さなければならない。

(一般競争に付さなくてもよい場合)
第25条 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で前条の一番競争に付する必要がない場合及び同条の一般競争に付することが適当でないと認められる場合においては、指名競争に付するものとする。

2 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。

(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決 定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

一 契約履行の場所
二 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法
八  その他必要な事項

2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)
第27条 前条の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。

一 指名競争又は随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき
二 せり売りに付するとき
三 物品を売り払う場合にあいて、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
四 第1号及び前号に規定する場合のほか、随意契約による場合において、会長が契約書を作成する必要がないと認めるとき

2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、 契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

第6章 債権債務の管理

(債権の免除等)
第28条 本法人の債権は、その全部もしくは一部を免除し、又は、その効力を変更することはできない。ただし、会長が本法人に有利であると認めるとき、その他やむを得ない特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(資金の借入等)
第29条 資金の借入及び返済は、すべて一般会計で行う。

第7章 決算

(決算の基準)
第30条 本法人の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。

(決算報告)
第31条 会計責任者は、毎会計年度末日において決算整理をし、帳簿を締切り、別表4の1~3による決算報告書(貸借対照表、活動計算書)、決算試算表及び決算付属明細表を作成し、会長に提出しなければならない。

(決算準備手続)
第32条 決算のため、次の準備事務を行うものとする。

一 決算整理前の試算表を作成すること
二 帳簿の残高と、証ひょう書類の合計を照合すること
三 預金、借入金について、金融機関の発行する残高証明書を受領し、帳簿残高と照合すること
四 次に掲げる決算整理事項を調査すること

ア 未払金、未払費用、前受収益及び前渡金、前払費用等で未計上のもの
イ 仮払金、仮受金に計上しているもので、勘定科目又は金額が確定したもの
ウ 固定資産で売却廃棄等の手続き未済のもの及び建設仮勘定中完成したもの

(退職給与引当金)
第33条 一般会計においては、職員の退職手当を支払うため、毎年度末日に所要額を退職給与引当金として計上することができる。

(修繕引当金)
第34条 一般会計においては、事業に使用されている施設(備品を含む)について、翌年度以降に修繕をすることが予定されている場合、毎年度末日に所要額を修繕引当金に計上することができる。

(積立金)
第35条 一般会計においては、翌年度以降に記念事業を行う事が予定されている場合、毎年度末日に所要額を積立金に計上することができる。

(決算事務)
第36条 前三条の決算準備手続終了後、決算手続きとして、次の事務を行うものとする。

一 決算整理事項に基づいて、帳簿に記載する。
二 別表4の2による決算試算表を作成し、これに基づいて貸借対照表及び活動計算書を作成する。
三 関係帳簿に基づいて決算付属明細表を作成する。
四 関係帳簿等の記録に基づき、財産目録を作成する。

(剰余金及び不足金の処分)
第37条 一般会計においては、毎年度における決算上の剰余金及び不足金については、 翌年度に繰り越すものとする。

第8章 資産の管理

(処分の制限等)
第38条 重要な固定資産(備品を含む)の取得及び改良のための支出並びにこれらの処分については、事前に会長の承認を得なければならない。

2 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換し、又は他に使用させてはならない。ただし、会長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

(現物管理)
第39条 固定資産等の現物管理は、その資産の所在又は管理する役員が行うものとする。

(資産の評価)
第40条 固定資産等の帳簿価格は、原則として、時価によるものとする。

2 固定資産等の取得価格は、つぎによる。

一 製作又は建築したものは、直接原価及び付帯経費

二 購入したものは、購入価格及び付帯経費

三 無償で取得したものは、取得時の時価

四 交換によるものは、交換提供物の帳簿価格

(物品の分類・保管)
第41条 物品は、固定資産に属する物品(以下「固定資産物品」という)と固定資産以 外の物品(以下「一般物品」という)に分類し、一般物品はさらに備品と消耗品とに分類するものとする。

2 前項の物品の分類の基準は、別表6のとおりとする。
3 物品は、常に良好な状態で供用又は払い出しができるよう保管しなければならない。
4 物品管理を行うにあたり、別表5様式第1号の使用簿を備え、物品の出納に関する事実を記載しなければならない。

(修理)
第42条 物品を修理しようとするときは、契約担当者に対し、修理のための必要な措置 を請求しなければならない。

2 修理のため、物品を一時、業者に引き渡すときは、預り証を徴さなければならない。

(売却及び廃棄)
第43条 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品は売却、又は廃棄することができる。

(受贈)
第44条 金銭及び物品を受贈するときは、関係書類を整え、会長の承認を受けなけねばならない。

(現在高報告)
第45条 毎年度末現在における物品の保管現在高及び供用中の物品について、供用状況を調査、確認し別表5様式第2号による物品現在高報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。

第9章 内部経理監査

(監査)
第46条 本法人は、内部監査担当者を選任し、関係法令及びこの経理規程に基づいて適正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させ、その結果を会長に報告させることができる。

附  則

1 この規程を実施するため、必要な事項については、細則で定める。

2 現在施行中の「特定非営利活動法人長崎県マンション管理組合連合会経理規程(平成20年7月22日施行)」は、この規程の施行により廃止する。
3 この規程は、平成24年6月1日から施行する。